弁護士報酬には,主に以下の種類があります。
法律相談の対価としてお支払い頂く費用です。
事件の性質上,結果に成功・不成功があるものについて,その結果にかかわらず,事件をお受けする時に,事件処理の対価としてお支払い頂く費用です。
事件の性質上,結果に成功・不成功があるものについて,その成功の程度に応じて,事件が終わった時に,事件処理の対価としてお支払い頂く費用です。
原則として1回程度の手続または事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価としてお支払い頂く費用です。
契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価です。
弁護士が,委任事務処理のために遠方に赴く必要があり,移動によってその事件のために時間を費やすことの対価です。
受任前に法律関係や事実関係につき,事前の調査や事務処理を行ったが受任に至らなかった場合の対価です。
ご依頼の内容によって,どの種類の報酬をお支払い頂くかは異なりますが,一般的な流れとしては,①最初に法律相談をお受けする際に法律相談料をお支払い頂き,②その結果事件をお受けすることになれば着手金をお支払い頂き,③無事事件が終了した時に報酬金をお支払い頂くというケースがほとんどです(事件を正式に受任した後の打合せ等については,着手金とは別に法律相談料がかかることはありません。)。
弁護士報酬は,以下の表のとおり,ご依頼によって依頼者の方が得られる「経済的利益」の金額によって決まります。もっとも,事件の難易や依頼者の方の事情によって,協議により増減することもありますので,1つの目安とお考え下さい。
(具体例)
もし,貸したお金500万円について,裁判で請求して,400万円の支払いが認められ場合であれば,
着手金は,300万円×8%+200万円×5%=34万円(税別)
報酬金は,300万円×16%+100万円×10%=58万円(税別)
が基準となります。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
300万円以下の部分 | 8% | 16% |
300万円を超え,3000万円以下の部分 | 5% | 10% |
3000万円を超え,3億円以下の部分 | 3% | 6% |
3億円を超える部分 | 2% | 4% |
着手金及び報酬金の基準金額は以下のとおりです。
- 遺産分割事件(協議,調停)については,相続分を経済的利益の額として着手金・報酬金を決定します。ただし,遺産の範囲及び相続分に争いのない部分については,3分の1を経済的利益として計算します。
- 遺言書作成手数料 10万円(税別)~
- 遺言書検認申立手数料 10万円(税別)
※報酬金は原則として頂きませんが,事件の難易や規模により,協議の上,お支払い頂く場合もあります。
- 非事業者の自己破産 着手金 20万円(税別)~
- 事業者の自己破産 着手金 50万円(税別)~
- 個人再生 着手金 30万円(税別)~